

反則妨害により他車を落車させた場合等を現行の後日規制から翌日規制に変更すること、また、反則妨害やフライング等の回数が極端に多い選手に対し、通常の 罰則に加えてさらに罰則を設けるなど、規制内容を厳しくして、平成14年4月1日より罰則の適用方法が一部変更となりますのでお知らせいたします。
詳しくは次のとおりです。
1.翌日出場できるが、後日規制される項目
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規制日数 |
- 試走中他の選手を落車させた場合
- フライング (SG、GⅠ及びGⅡ優勝戦除く)、出残り
- 反則妨害等妨害行為 (妨害の際に他の選手を落車させなかった場合)
- 戒告を2回受けた場合
- 故障に起因する妨害、故障完走 (着順が変化した場合)
- オイル漏れ (他の選手を落車させたり、次のレースの発走を遅らせた場合)
- ゴール後妨害 (他の選手を落車させ、翌日の出場を出来なくした場合)
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1日 |
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2日 |

2.翌日の出場を規制する項目
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規制日数 |
- 後方スタート (優勝戦除く)
- 反則妨害等の妨害行為 (妨害の際に他の選手を落車させた場合) ※1
- 故障 (2日連続した場合)
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1日 |
3.翌日の出場を規制し、さらに後日規制される項目
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規制日数 |
- フライングを9回出場中2回した場合 ※2
- 妨害行為を6回出場中2回した場合 ※2
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翌日及び後日1日 |
- 危険な走法 (著しく危険な行為 ※2、同一レースで2回の妨害)
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翌日及び後日2日 |

4.翌日以降も出場規制する項目
| 項目 |
規制日数 |
- SG、GⅠ及びGⅡ優勝戦においてフライングした場合
- 普通開催優勝戦において後方スタートした場合 ※2
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次節 |
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その節及び次節 |
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次節及び次々節 |
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その節及び2節 |
5.あっせん停止となる項目 ※1
| 項目 |
規制日数 |
- 過去6ヵ月間に妨害行為を6回行った場合
- 過去6ヵ月間にフライングを5回行った場合
- 過去6ヵ月間に後方スタートを3回行った場合
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選手あっせん規制委員会において審議し決定する |
※1の項目は、新たに罰則を設け適用するもの。
※2の項目は、罰則適用を厳しくするもの。
節とは各番組(3日制、4日制、5日制)を示しています。
